葬儀の一連の流れが終わってからも、喪主・遺族の方々には、しなければならないことがおおくあります。
ご家族を亡くされて、お葬式を終えた後悲しみが癒えない中でも葬儀後の手続きを進めなければならないことがいくつもあります。
葬儀後の手続は、
a 故人名義の不動産や預貯金などの名義変更
b 故人の遺産相続
c 故人名義の社会保険(健康保険、年金等)
など多義に渡ります。事前に葬儀後に行う事を把握しておくことが必要で、諸手続きをスムーズに進められるようやるべき流れをしっかり確認しておきましょう。
・お支払いは早めに完了する
葬儀社への支払いは、お葬式-火葬の翌日から数日以内に済ませるのが一般的です。葬儀にかかった費用は、葬儀社が直接提供した葬儀の費用、または葬儀関係費用など葬儀一式費用のほかにも、葬儀社が建て替えて支払いをしていることが多くあり、葬儀社からはそれらを含めた請求書が、葬儀後数日以内に届けられます。葬儀の請求書が届いたら、見積書や葬儀中の金銭出納記録などと照らし合わせて、期限内に速やかに支払いを済ませる必要があります。菩提寺へのお布施なども、当日に済んでいなければ、早めに持参します。また、葬儀社以外でも未払いがあれば、同様に済ませるようにします。
・お葬式後の流れ
一般的な葬儀の流れが終わった後の遺骨は、その日のうちに埋葬するケースもありますが、多くは自宅に持ち帰り、祭壇を作って安置・追悼します。仏式葬儀では、死亡した日から49日目に49日法要を行うということが一般的です。このため一般的な葬儀の流れに続く葬送として、喪主・遺族の方々は「49日法要」を軸に、その前後で次の様な作業をしなければなりません。
1.年金の給付停止および生命保険の死亡保険金の請求
死後10日以内、14日以内、1か月以内にそれぞれ必ずしなければならない届や手続きがあります。
2.香典返し
特にお世話になった方や多額の香典をいただいた方への香典返しは、四十九日法要までに済ませます。また近隣にお住まいの方や勤務先、故人と町内会など親しくされえていた方が葬儀に見えたら、一週間以内にあいさつにうかがいます。近隣の方はできるだけ早くお伺いし、遠方の方はお礼状などを素早く手配します。
3.初七日法要の後にやること
①本位牌の用意 ・・・お葬式で用意した白木の仮位牌から故人の魂を移すための本位牌を用意します。
②遺言書の有無を確認 ・・・家庭内の金庫や故人の部屋などをチェックして、遺言書の有無をます確認します。この時勝手に封を切ると遺言書が無効になってしまうので、開封しないようにしてください。
4.四十九日法要
法要の期日は、正確に死後49日でなくてもよいですが、49日を過ぎてはいけません。遺族・近親者の限られた人だけで、菩提樹の僧侶に勤行してもらい、法要後会食の席を設けるのが一般的です。参会者には、49日忌の挨拶状と引き出物を用意します。
5.法定相続人の確定と遺産相続(準確定申告・納税 と 相続税)
故人の遺産の相続は死亡したその時から法律で自動的に開始されます。それに関連した次のような法定手続きにはそれぞれ期限が定められています。
①相続人が相続を放棄する場合には、故人の死亡日~3か月以内(あるいは、相続の開始を知った日~3か月以内)に家庭裁判所に申述しなければなりません。
②相続税の申告・納税に必要な額の遺産相続をした場合は、相続の開始を知った日の翌日~10か月以内に申告・納税しなければなりません。
6.社会保険の埋葬料の請求
亡くなった方が社会保険に加入していた場合、3か月以内であれば、5万円以内の埋葬料を請求することができます。霊柩車代や火葬代、僧侶へのお礼(お布施)が対象になります。
7・高額医療費還付金の申請
故人が入院・治療を受けて多額の医療費を支払っていた場合には、年齢や所得状況に応じた5段階の自己負担限度に基づいて、還付金制度が設けられていますので、高額医療費の還付制度を利用します。。
8.所得税の確定申告
故人に、亡くなった年の1月1日から死亡日までの間に所得があった場合、相続人また遺族は、その所得税を死亡した翌日から4か月以内に確定申告をしなければなりません。
以上については、四十九日法要の前後に行う必要があります。
9.形見分け
形見分けができるものは、相続遺産の対象にならないものに限られます。たとえば、故人が愛用し宝飾品や美術品などは高額なことが多く、相続遺産になり、形見分けをすることはできません。
10.仏式の一周忌法要
神式では「一年祭」、カトリックでは、「追悼ミサ」プロテスタントでは「召天記念日」と言い、故人が亡くなった日から1年目の祥月命日(または、その数日前の都合の良い日)に、宗教者にお願いします。遺族・親族だけでなく。故人と親しかった方々にも集まっていただきます。
11.納骨はいつまでにすませればよいか
遺骨埋葬について、一部の葬儀社、墓地販売業者、葬儀法事情報サイトやQ&Aサイトなどで「濃厚・埋葬は四十九日法要までに済ませます」とか「遅くても一周忌までにしなくてはいけません」といった情報・回答がいわれていますが、このことについては、何の根拠もありません。
故人の遺骨は、葬儀・火葬後いつまで納骨・埋骨しなければならないということは、法律では全く規定していませんし、遺骨は、火葬場による「火葬済」の証明がされている「火埋葬許可証」があれば、いつ濃厚津・埋骨しても問題ありませんし、ずっと自宅や遺族の手元に安置していてもなんら問題ありません。但し、遺骨も有機物ですから、自宅など温度変化のある場所にあまり長い間置いておくと、変質して色が変わったり、液状化することもあります。ですから、お墓がすでにある場合は気持ちの区切りがついたとき早めに納骨をして、今後もお墓を立てる予定がない場合は、納骨堂などに収めるほうが安心で良い方法かと思います。
12.一般に、納骨・埋骨はいつ頃を目安にすればよいか?
大手霊園事業者の調査によると、首都圏では、一周忌、または三回忌に合わせて納骨・埋骨する方がもっとも多いようです。おおむね火葬後2年以内ということになりますが、そのくらいの期間内であれば、自宅安置していても遺骨が変質ことはまずないと思います。これが納骨・埋骨する時期として、一つの目安となります。
13.納骨の際の注意点
納骨・埋骨できる場所は、墓地として法的に許可された場所だけです、自分の都合の良い場所に勝手に埋葬したり、山や海にかってに散骨することは犯罪となり許されませんので注意が必要です。どうしても山や海に散骨したい場合は、許可が出る場合もありますので、調べておくとよいと思います。
以上が葬儀後にしなければならないおおまかなことがらですが、法的に期日があることがらについては、最新の注意が必要です。違約金が発生することもありますので事前にしっかり把握しておく必要があります。また、不明な点があれば 遺品整理の ” みやび企画 ”へお問合せ願います。 047-409-7577へ