親の死後に手続きをしなければならないこと!

(1)親が亡くなったときにまえもって確認しておく葬儀と死後の手続きは

親が亡くなったら何から手をつければいいの? これは前もってしっかり確認して準備をしておくべきことです。親の死期がちかいのがわかっているのであれば、葬儀の準備やその後の処理などを調べておく必要があります。縁起でもないという気持ちがあると、後手後手になりがちですが、非常に大切なことです。実際のところ突然に亡くなったりすることも多くあります。病院などはなくなると早々に追い出されてしまいます。

①葬儀の手配は?

まず、葬儀社を決めることからはじまります。病院が提携している葬儀会社もあるようです。ただし、仲介料を病院へ支払うとこともあり、相場より高くなるケースもあります。経験者の意見を聞きながら地元の良い葬儀社を紹介してもらうことがベストです。ある程度身近で良心的な業者に依頼すると安心です。尚、参考として葬儀費用の全国平均は、≒196万円です。

②死後の届出は?

a. 死亡届  「火葬許可証」を取得するには、死亡届を役所に提出する必要があります。死亡届は、葬儀の前に役所に提出しなければなりません。この死亡届は医師の死亡診断書と一枚つづりになっており、役所に提出する前に、死亡診断書はいろいろ必要になってきますので5枚以上コピーを取っておくとよいでしょう。あとで、年金受給停止等手続きなどで必要になってきます。死亡届は、7日以内に市町村役場へ提出し、期限内に提出しないと罰金(5万円以下)の過料に科される可能性ありますので注意が必要です。

b. 世帯主変更届は、14日以内に市町村役場へ提出。

c. 健康保険の資格喪失届は、14日以内に市町村役場へ提出。

d. 介護保険の資格喪失届は、14日以内に市町村役場へ提出。

e. 年金受給者死亡届は、国民献金は14日以内に厚生年金は10日以内に年金事務所等へ提出。

f. 準確定申告は、相続開始認知後4か月以内に所轄税務署へ提出。故人に不動産収入や年間400万円超の年金収入などがある場合、絶対忘れてはならないのが所得税の準確定申告です。

重要)期限が過ぎて、納めるべき税を滞納すれば、加算税などがかかる場合があります。手続き方法は、通常の確定申告とほぼ同じで税金を払いすぎていれば、還付金が発生します。

g. 青色申告承認申請書は、相続開始認知後4か月以内に所轄税務署へ提出。事業継承がある場合については、かならず、期限内に所轄税務署へ相談してください。書類の期限内提出を守らなかった場合、大きな不利益を被る場合があります。

h. 死亡・医療保険請求は、3年以内に各保険会社へ提出。

i. 財産目録を作成していなければ、並行して通帳や固定資産税の納税通知書、銀行や証券会社の郵便物などから相続財産を確認する。

i. 遺言書の確認、葬儀なとが済んだ後にまず、確認して頂く必要があります。生前に家族会議で内容や保管場所を共有しておくことがベストですが、そうできない場合は、速やかに探し出す必要があります。自宅の金庫や仏壇、タンスなどに置かれていることが多いようです。

重要)自筆の遺言書は、相続人立ち合いのもと家庭裁判所で開封する「検認」が必要で、この手続きは1か月はかかります。3か月以内に相続放棄するか決める必要があり、借金やローンなどの負の遺産が多い場合など、大きなリスクを負うこととなります。親の借金の全容がわからない場合は、金額がマイナスにならない範囲で相続する「限定承認」も可能。こちらも申し立て期限は親の死後3か月です。

③法定相続人の確定の必要性について

相続については、親が亡くなったらまずは、法定相続人を確定します。またこの時期、故人の戸籍謄本や住民票の除票などを揃えて法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておけば、その後の多くの手続きで戸籍関係書類一式の代わりになるのでおすすめ致します。

重要)「法定相続情報一覧図」は何枚でも無料で交付してもらえるので、少し多めにもらっておきます。

④相続の遺志決定について

相続に関する期限で最も重要なのは、相続放棄、限定承認の3か月です。相続放棄の申請先は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の判断は、財産内容がわからないとできませんので。早急に調べる必要があります。

重要)また、相続放棄すると他の相続人や次順位の相続人などに影響を及ぼします。以後の親せきづきあいを良好に保つためには、関係者への相談や連絡も密にする必要があります。非常に重要なことですが、知らない方も多い話ですが、期限を過ぎてから相談に来られる方も多くおります。期限を過ぎた時点で、借金の法定相続分は自分の借金となりますので、原則として救済はできませんので注意が必要です。

⑤銀行口座・クレジットカードの解約について

預貯金の相続に関しては、2016年12月に最高裁大法廷で預貯金は遺産分割の対象になるとし、従来の判例が変更されております。残高証明は相続人として単独で請求することができます。クレジットカードの解約については、カードの種類にもよりますが、電話で解約できるものもありますし、退会届やカードの返却が必要なものもありますので調べておく必要があります。

⑥自宅の不動産について

遺言または、遺産分割協議で相続するこになった者に、相続登記(所有権移転登記)をします。しかし、登記には期限がなく、登録免許税や司法書士の報酬なども発生するので、相続登記しないことが多いのが現状です。

注意)故人名義のままの不動産は法定相続人の共有となりますので、時間の経過により法定相続人の死亡や認知症などが発生すると、遺産分割協議が困難になります。売却するためには、相続登記が必要ですので、この時点で多くのトラブルが発生します。相続から何十年も経ち、いざ売ろうかというときになって困ったことが表に出るのです。実家を塩漬け状態の不動産にしないために、相続登記は費用と手間を惜しまず、早急に実行する必要があります。

⑦この他、故人に届く郵便や保管している書類から、手続きが必要な契約等を探しだします。

最近はペーパレス化が進んでいますので、発見が難しいものもありますが、契約があるかもしれないと思う場合は、契約の有無を電話で問い合わせるようにします。事前にエンディングノートを活用して整理させておくことが良いと思います。

(2)葬儀の注意点

1.お寺へのお布施はどうするの?

火葬許可証を取得する際には、事前に火葬場を決める必要があり、すぐ通夜、葬儀の日取りを調整する必要があります。決まったお寺がなければ、葬儀会社がすべて対応してくれます。火葬場に隣接した葬儀場もありますが、先祖代々の菩提樹があればそこに連絡してください。また、お布施には定価がありませんので、いくら包めばわからないものです。

参考1)読経料と戒名料の合計は、全国平均相場で48万円前後という情報もあります。

参考2)首都圏では、お布施は3万円~10万円が相場のようです。この他、お車代として1万円程度が必要です。このお通夜、葬儀のお布施は一括で渡すのがマナーとなっているようです。

2.49日法要の段取り

葬儀には、基本的に親せき一同がそろっているので49日法要の日取りや出席者の把握、会場手配の段取りなど、葬儀の時点である程度決めておくようにします。相続する財産がある場合は、49日をめどに遺産分割協議を行うのが良いと思います。

重要)その際相続する人全員の「戸籍謄本」と「印鑑証明書」を準備してもらう必要があります。

(3)まとめ

親が亡くなった後の、葬儀~49日あたりのことをのべさせていただきましたが、親が亡くなるという経験はそう何度もあるものではありませんので、初めてのときは、本当に慌てるものです。なにから手をつけてよいかわからないのがあたりまえなので、まずは、翌日以降の仕事の調整から始まり、葬儀~各種手続きをすることは、ほぼ初めての経験となりますから、少しでも予習しとけばよかったというのが多くの人が感じるようです。それなりの立場になったら、経験者の情報も積極的に収集しておくことも必要です。

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